贈与税の
基礎知識

そもそも、贈与とは?贈与と贈与税の基本を押さえよう

 
相続税の節税にも役立つ生前贈与ですが、そもそも贈与とは、どのようなことなのでしょうか?

1. 贈与とは

贈与は、財産を無償で相手に譲る契約です。
契約ですから、両当事者による合意が必要で、贈与者が相手に告げずに一方的に贈与をすることはできません。
贈与をするとき、契約書を作成する必要はなく、口頭でも贈与契約は成立しますが、契約書を作成していない場合、後に税務署から贈与を否認される可能性が高くなります。
生前贈与するときには、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。

2. 贈与の種類と税金

1)贈与税が発生する場合

個人が個人に贈与をすると、贈与税がかかります。
贈与税は、財産を贈与された人に課税される税金です。
贈与を受けた人は、翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告をしなければなりません。
管轄の税務署は、贈与を受けた人の住所地の税務署となります。

2)死因贈与と生前贈与

贈与には死因贈与と生前贈与があります。
死因贈与とは、死亡を原因として効力を発生させる贈与です。
贈与者が死亡すると同時に贈与の効果が発生します。

死因贈与は遺言による遺贈と似ているので、法律上及び税務上、遺贈と同じように取り扱われる点が多くなります。
そこで、個人が死因贈与を受けると、相続税がかかります。

これに対し、生前贈与とは、被相続人が生きている間に任意の受贈者に贈与をすることです。
個人が生前贈与を受けると、贈与税が課税されます。

3)法人が関係する贈与について

以上に対し、法人が関係すると、かかる税金の種類が変わります。
まず、個人が法人から贈与を受けた場合には、贈与税ではなく所得税と住民税がかかります。
個人から法人に贈与をした場合や、法人が法人に贈与をした場合には、贈与を受けた法人に法人税が課税されることとなります。

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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