相続税の
基礎知識

相続人になれる人

1.法定相続人

相続人になれる人は、民法によって決まっています。民法によって相続権を認められている人を、法定相続人と言います。
配偶者以外の法定相続人には順位があり、先順位の人から順番に相続していくことになります。

1)配偶者について

配偶者は、常に法定相続人となります。

2)順位のある相続人について

第1順位の法定相続人は子どもや直径卑属(孫やひ孫など)です。
配偶者がいなければ、子どもだけが相続人となりますし、配偶者と子どもがいる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1ずつ相続します。
養子や認知した子ども、胎児も相続人になります。
子どもが被相続人より先に死亡している場合には、孫、孫も先に死亡している場合にはひ孫が相続人となります。

第2順位の法定相続人は、親などの直系尊属です。
親が被相続人より先に死亡している場合には祖父母が相続します。

第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が相続します。

2.相続分について

1)相続分とは

相続するときには、それぞれの相続人の相続割合を決めなければなりません。その割合のことを、相続分と言います。
法定相続人のそれぞれの相続分のことを「法定相続分」と言います。
被相続人が相続分を指定する場合には、「指定相続分」と言います。
また、特別受益者や寄与分のある相続人がいる場合には、上記の相続分が修正されます。

相続分

2)法定相続分の割合

配偶者と子どもが相続する場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
配偶者と親が相続する場合には、配偶者が3分の2、子どもが3分の1となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には、配偶者が4分の3、子どもが4分の1となります。

❶配偶者と子の場合

  • 子が数人あるときは、各自の相続分は均分(頭割り)

❷配偶者と直系尊属(父母)の場合

  • 直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は均等

❸配偶者と兄弟姉妹の場合

  • 兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は均分
  • 父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分1/2

3.遺留分とは

1)相続分とは

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の相続分のことです。
遺言によって特定の人に多く財産を引き継がせようとしても、遺留分を侵害することはできません。
もし、遺留分を侵害する内容の遺言をした場合には、遺留分権利者は侵害者に対し、遺留分減殺請求をして、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

遺留分の割合

配偶者だけ
配偶者と子※1
子だけ※1
配偶者と父母※1
父母だけ※1
配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹だけ
 

※1…子や父母が数人あるときは頭割りされる

4.相続の承認・放棄について

相続の承認とは、相続することであり、相続の放棄とは相続をしないことです。
相続を承認すると、プラスの財産もマイナスの負債も両方受け継ぐことになりますが、放棄すると、どちらも一切相続せずに済みます。

ただし、プラスの財産の範囲内でのみ債務を相続するという、「限定承認」という方法もあります。
借金があるけれどもプラスの資産もあり、それぞれがどのくらいあるかわからない場合には、限定承認をすると、最低でも借金を相続するおそれがなくなる(0になる)のでメリットがあります。

相続の放棄をすると他の相続人の相続分が変わる

<子供の1人が相続放棄をした場合>

5.遺産の配分方法

1)遺言書がある場合

遺言書がある場合には、基本的に遺言書によって相続をします。
残されていた遺言が「自筆証書遺言」の場合には、家庭裁判所に申立をして、「検認」を受けなければなりません。
検認とは、遺言書の内容や状態を家庭裁判所で確認してもらう手続きです。
検認を受けたら遺言書を開封して、その内容に従って相続手続を進めていきます。

2)遺産分割協議をする場合

遺言書がないケースでは、法定相続人が話合いをすることにより、誰がどの遺産を相続するか、決めなければなりません。
この話合いのことを、遺産分割協議と言います。
遺産分割協議では、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
相続人全員が同意すれば、自由に配分を決めることができます。
合意ができたら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員による署名押印が必要です。

6.遺産分割の方法

遺産分割の方法には、以下の3種類があります。

1)現物分割

個別の財産を、そのままの形で相続する方法です。もっとも原則的な遺産分割の方法です。

2)換価分割

遺産を売却して、代金を相続人の相続分に従って配分する方法です。
不動産などの分けにくい資産の場合に利用されることが多いです。

3)代償分割

特定の相続人が遺産を相続し、他の相続人には相続分に応じた代価を支払う方法です。
これについても、不動産などの現物分割が難しい財産について、行われることが多いです。

 

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