相続税対策

資産の形を変えることにより、相続税を節税する

 
相続税を節税したいときには、資産の形を変える方法が効果的です。
相続税は、相続税制の独自の評価方法によって計算するため、税制上、高く評価される資産から低く評価される資産へと形を変えれば、遺産総額が減って相続税も少なくなるのです。

以下で、具体的な方法をご紹介します。

1.金融資産から不動産へ

現金や預貯金などの流動資産をもっている場合には、不動産を購入すると、かなり相続税評価を下げることができます。
現金や預貯金などは、そのままの額面額が相続税評価額となります。
これに対し、不動産の場合、土地なら時価の8割程度となりますし、建物なら時価の7割程度となるので、単純に現金で不動産を購入するだけで、2割~3割程度、課税対象財産を減らすことができるのです。

2.不動産を賃貸する

購入した土地や建物を賃貸に出すと、借地権価格や借家権価格が差し引かれるので、さらに相続税評価額を下げることができます。
賃貸物件からは収益を上げることもできますが、収益分のお金を生前贈与として子どもや孫に毎年贈与していけば、さらに効果的に財産を移転していくことができます。
また、不動産が小規模な宅地の場合、小規模宅地の特例を適用することによって、大きく評価額を下げることができます。

3.非課税財産を購入する

相続税が課税されない非課税の財産を購入するのも1つの方法です。
たとえば、墓地や仏壇などの祭具には、相続税がかかりません。
死後に新しく購入する予定があるなら、相続開始前に買っておくと、相続税対策になります。
これらの資産は、どれだけ高価なものでも相続税がかからないので、遠慮をする必要はありません。

以上のように、多額の金融資産がある場合には、不動産や非課税財産の購入が有効な対処方法となります。
是非とも参考にしてみてください。

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。