購入時の税金

資金援助を受けるときの注意点

 
住宅の資金援助を受けるときには、いくつか注意点がありますので、以下でご紹介していきます。

1.印紙税について

印紙税が必要な契約書などの文書について、2人以上が共同で作成した場合、作成者には連帯納付義務があります。
また、契約書を2通作成する際には、どちらか一方だけではなく、両方に収入印紙を貼る必要があります。
契約書に印紙を貼らない場合、契約書が無効になるわけではありませんが、印紙税法違反となるため、通常の印紙税とは別に、2倍の過怠税が発生します。全部で3倍の印紙税を払わないといけない、ということです。
印紙を貼ったとしても、消印などで消さなかった場合には、印紙税と同額の過怠税が発生します(支払い額が2倍になります)。

2.夫婦でローン返済するケース

夫婦が共働きで、住宅ローンを組んで住宅を購入する場合、登記名義はどのようにするのが良いのでしょうか?
この場合、どちらか一方の名義にしてしまうと、贈与税が発生してしまう可能性があるので、注意が必要です。

通常一般のケースで複数の人が返済するのであれば、ローン負担額に応じて共有にすれば良いのですが、夫婦の場合、家計が1つになっていて、どちらがどれだけローン負担をするかがはっきりしません。
このようなケースでは、お互いの収入に応じた負担をすると考えると、スッキリします。
そこで、夫婦の収入に応じて持分を設定し、共有にすべきです。

3.親の援助を受けるケース

親から住宅資金の援助を受ける場合には、贈与税に注意が必要です。
親から援助してもらう方法には、以下の3通りがあるので、パターン別に検討しましょう。

  • 現金で援助してもらう
  • 親に借金をする
  • 親の預金や土地を担保に銀行から借金をする
3-1.親に現金で援助してもらうケース

住宅資金贈与の特例

この場合、住宅資金贈与の特例を受けることができます。
金額的には、1,200万円または700万円にプラスして110万円までの贈与税が無税となります。
特例を受けられるのは、親や祖父母が、20歳以上で、所得が2,000万円以下の子どもや孫に資金を贈与する場合です。

相続時精算課税制度

60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子どもや孫に贈与するとき、贈与財産の2,500万円までの贈与税が無税になる制度です。
マイホームの資金贈与をする場合、平成31年6月30日までであれば、親の年齢制限(60歳以上)がなくなります。
相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円の非課税枠を超えても、超えた部分に一律20%の贈与税がかかるだけ済むので、贈与税が低くなります。
ただし、贈与者(親や祖父母)が死亡したときに相続財産として加算されて、相続税が課税されます。
そのとき、支払い済みの20%の贈与税については、相続税から差し引かれます。
相続時精算課税制度を利用すると、住宅を「お金」としてではなく、「不動産」の形で贈与することも可能です。

住宅資金贈与の特例

この場合、住宅資金贈与の特例を受けることができます。
金額的には、1,200万円または700万円にプラスして110万円までの贈与税が無税となります。
特例を受けられるのは、親や祖父母が、20歳以上で、所得が2,000万円以下の子どもや孫に資金を贈与する場合です。

3-2.親から借金する

親子間の借金は、税務署がかなり厳しく贈与税のチェックをします。
貸付とは言っても、実質的には贈与と同じではないかと思われるからです。
「贈与」と言われないためには、きちんと借用書を作成し、毎月利息をつけて、返済金を銀行振込みの方法で入金し続けるなどの工夫が必要です。

3-3.親の預金や土地を担保にして銀行から借りる

この場合、借入金の返済をするのは本人ですので、贈与税は発生しません。

3-4.贈与税がかからないための豆知識

親から資金援助を受けたり貸付を受けたりして贈与税がかかる可能性がある場合には、親からの援助分について親と共有登記にしておくと、贈与に該当しません。
このことにより、贈与税の課税を避けることができます。

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。