売却時の税金

不動産買換えによる「住宅の譲渡損失の繰越控除」と「住宅ローン減税」を併用する場合

 
<質問>
マイホームを売却するのですが、2,000万円の譲渡損失が発生する予定です。
この後、平成30年1月に4,000万円のローンを30年返済で借りて住居を買い換えようと思っています。
私の年間所得は1,000万円なのですが、「住宅の譲渡損失の繰越控除」と「住宅ローン減税」を併用することはできるのでしょうか?

<答え>
「住宅の譲渡損失の繰越控除」と「住宅ローン減税」を併用することができます。
まず、平成29年は年間所得である1,000万円から譲渡損失の2,000万円を差し引くことができるので、所得税が0円になって全額還付されます。来年の住民税も0になります。
平成30年も、年間所得の1,000万円から繰越譲渡損失1,000万円が控除されて、やはり税金がかからなくなります。
住宅ローン減税は3年目から開始して、その後8年間、税金が控除され続けることになります。

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。