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不動産取引で、消費税がかかるケースとかからないケース

不動産取引をすると、消費税がかかることがあります。
住宅の建築や購入だけではなく、不動産仲介手数料や賃料、ローン手数料なども消費税の課税対象です。
ただし、「土地の売買」と「住宅用家賃」は非課税となっており、個人が個人から中古住宅を購入した場合にも消費税はかかりません。

平成31年10月からは、税率が10%に上がる予定です。
住宅購入の消費税については、住宅引き渡し時の税率が適用されます。
ただし、請負による注文住宅については経過措置がもうけられています。
具体的には、10%に上がる半年前までに請負契約を締結した場合、税率が上がったあと引き渡しをしても、税率が8%となります。

土地

取引の種類 消費税の課題の有無
購入及び売却 土地代 課税なし
仲介手数料 課税される

建物

取引の種類 消費税の課題の有無
購入

原則課税されるが、一部は非課税

個人が個人から中古住宅を購入した場合には消費税はかかりません。ただし、事業者が個人から購入した場合、内税として消費税が含まれるとみなされます。

建物 課税される
売却 個人の住居用建物 課税なし
法人や個人事業者 課税される

土地の賃貸料

取引の種類 消費税の課題の有無
借地 課税なし
一時的な賃貸(1ヵ月未満) 課税される
駐車場 課税される

建物の賃貸料

取引の種類 消費税の課題の有無
住宅用 課税なし
非住宅用 課税される

住宅ローン

取引の種類 消費税の課題の有無
利息 課税なし
保証料 課税なし
団体信用生命保険料 課税なし
事務手数料及び融資手数料 課税される

その他

取引の種類 消費税の課題の有無
建築確認申請料 課税なし
司法書士や土地家屋調査士の報酬 課税される
マンションの管理費と修繕積立金 課税なし
敷金や保証金など 課税なし

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。