贈与税対策

不動産を取得するとき、所有権の名義を誰にすべきか

1.不動産を取得するときには、「名義」が重要

土地や建物を購入したとき、その不動産の名義を誰にすべきか、という問題があります。
たとえば、親や夫が不動産を購入したときに、子どもや妻の名義にしようと考える方がおられます。
しかし、購入資金を親や夫が出しているにもかかわらず、子どもや妻の名義にすると、子どもや妻に贈与税が発生してしまいます。
また、夫婦が共働きで、双方が資金を出しているにもかかわらず単独名義にした場合には、名義を入れなかった方が入れた方に贈与をしたことになり、名義人に贈与税が発生してしまうので、注意が必要です。

2.不動産の名義の決定方法は「資金出資割合」

不動産を取得したときには、誰がどのくらいの資金を出したのかにより、実情に応じた所有名義の登記をすることが必要となります。

たとえば、不動産を2人以上が資金を出し合って取得する場合には、それぞれの出資割合に応じて共有名義にする必要があります。

3.共有の意味について

複数の人が不動産を共有する場合、各共有者が「建物の全体」を分け合う形になります。
たとえば、建物の1階を夫、2階を妻、という形で登記することは、基本的にできません。
建物は、1つで1筆となるからです。
ただし、1階と2階がはっきり分かれており独立した構造であれば、そのようなことが可能なケースもあります。

4.増改築のケース

既存の建物を増築するケースでも注意が必要です。
この場合、増築部分が1戸の建物として独立した構造を持たない限り、増築部分も従前の建物と「一体として」扱われます。
そこで、もともとの建物の所有者が、引き続いて増築分の所有者となります。
もともとの建物の所有者と増改築資金を出した人が異なる場合には、資金拠出者が不動産の所有者に対し、増改築の費用を贈与したことになります。

5.不動産を取得したときの照会文書について

不動産を取得すると、税務署から照会文書が送られてくるので、驚いてしまう方がおられます。
不動産は高額なので、取引が行われると、税務署はとりあえず、照会文書を送って調査を行います。
文書が送られてきたからといって、特に怪しまれているというわけではありませんが、きちんと資金の出所が明らかになるように説明しなければなりません。
そのためにも、不動産を取得した際の所有名義をきっちり実情に合致させておくことが必要です。

6.ローンを利用する場合

金融機関のローンを利用して、建物を取得するケースでは、基本的に、建物の名義人はローン申込人の名義とします。
共有名義にする場合、共有者は直系の親族をのぞく同居人である必要があります。たとえば、配偶者との共有名義にすることなどが認められています。

 

不動産税金ガイドの内容について
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