相続税対策

資産運用によって相続税を節税する方法

相続税の対処方法としては、資産運用による方法があります。
たとえば、土地を有効活用したり生命保険を利用したりすることによって、効果的に節税することができます。

以下では、こうした資産運用による相続税節税方法について、解説します。

1.土地の有効利用による相続税節税方法

1) 土地活用による相続税節税とは

土地を所有している場合、土地を有効活用すると、相続税を節税しやすいです。
たとえば、何にも使っていない土地がある場合、その上にアパートを建築して賃貸すれば、土地の評価額を下げることができます。
貸地の場合には借地権価格を引くことができるためです。
しかもその上、賃料も入ってくるので、納税資金を貯めることができます。

2) 相続税節税の具体例

たとえば、現在の遺産内容として、2,000万円の流動資産と1億8千万円の土地があるとします。
相続人は、弟1人の例を考えてみましょう。

■そのまま相続した場合

このとき、そのまま相続をすると、相続税は4,860万円となります。

■土地上にアパートを建築したケース

ここで、1億5千万円で、土地上にアパートを建築します。
等価交換という方法を使うと、土地の価格は9,000万円になります。

たとえば、土地150mと建物500mを等価交換した場合、土地の評価額は、3,555万円となります( 小規模宅地の特例適用後)。
また、建物の評価額は、7,350万円となります。
すると、相続税の課税対象資産は1億905万円となります。
かかる相続税の金額は、2,662万円です。

以上により、土地の運用によって、4,860万円-2,662万円=2,198万円も節税できたことになります。

2.生命保険を使って節税する方法

生命保険を使うと、大きく相続税を節税することができるので、是非とも覚えておきましょう。
具体的には、以下のような方法があります。

1)契約者が被相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人のケース
 ※死亡保険金がみなし相続財産となる場合

この場合、生命保険料は現金で払いますので、払い込むとその分、被相続人の現金資産を減らすことができます。
また、死亡保険金には大きな相続税控除が認められています。
具体的には、法定相続人の人数×500万円までが非課税となります。
死亡保険金を納税資金に充てることも可能です。
そこで、生命保険を利用すると、相続財産を減らし、非課税資産を増やし、納税資金まで用意できるという非常に有効な節税対策が可能となります。

2)契約者が相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人、保険料払い込み人が被相続人のケース
 ※生命保険料を贈与するパターン

また、将来の相続人(子どもなど)に対し、生命保険料を贈与する方法もあります。
具体的には、契約者は子ども、被保険者は父親、保険料の支払いは父親が行います。
保険料を父親が子どもに贈与するイメージです。
すると、子どもの資産は増えますが、月々の掛け金額が年間110万を超えない限り贈与税がかかりません。
父親の現金資産も減らすことができます。
この場合、父親が贈与したお金で払い込んだ資産は、子どもの資産となりますので、みなし相続財産となることがありません。
つまり、死亡保険金に相続税がかからないということです。
この方法によっても、資産を子どもに効果的に移転して、現金資産を減らし、納税字金を準備することができます。

 

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