保有時の税金

不動産所有にかかる税金の一覧

不動産を所有していると、固定資産税と都市計画税という税金が課税されます。
固定資産税はどこの不動産にも課税されますが、都市計画税がかかるのは、市街化区域内の不動産です。

1.固定資産税と都市計画税の表

固定資産税
税率 評価額の1.4%
新築住宅
(床面積50m²以上~280m²以下)
税額が2分の1に軽減
3年間、120m²までの分、地上階数3以上の耐火・準耐火建築が対象
新築の認定長期優良住宅
(床面積50m²以上~280m²以下)
税額が2分の1に軽減
5年間、120m²までの分、耐火・準耐火建築の場合は7年間
非住宅用地 税額はそのまま(1.4%)
住宅用地
(宅地)
200m²以下の小規模住宅用地 課税標準が、評価額×6分の1に減額
200m²超の宅地 課税標準が、評価額×3分の1に減額
都市計画税
税率 評価額の0.3%
新築住宅
(床面積50m²以上~280m²以下)
条例によって軽減される地域あり
新築の認定長期優良住宅
(床面積50m²以上~280m²以下)
条例によって軽減される地域あり
非住宅用地 税額はそのまま(0.3%)
住宅用地
(宅地)
200m²以下の小規模住宅用地 課税標準が、評価額×3分の1に減額
200m²超の宅地 課税標準が、評価額×3分の2に減額

2.住宅用地について

上記の表に出てくる「住宅用地(宅地)」とは、以下のような土地を言います。

  • 自己居住用やセカンドハウス(別荘以外)、賃貸住宅用で1戸あたりの床面積の10倍までの土地。ただし、1戸あたり200m²が限度です。貸地に出している場合の底地も同様です。
  • 4階建て以下の店舗兼住宅で、居住用部分の割合が2分の1以上の場合、土地全体を居住用として計算することができます。居住用部分の割合が4分の1以上2分の1未満の場合には、0.5の部分が対象となります。
  • 地上5階建て以上の建物の場合、居住用部分の割合が4分の1以上2分の1未満の場合には0.5の部分が対象となり、2分の1以上4分の3未満の場合には0.75、4分の3以上の場合には全部が対象となります。

3.タワーマンションに対する課税の見直しについて

居住用超高層建築物(高さ60m。いわゆるタワーマンションを想定しています)の固定資産税と都市計画税については、1階を100として、階数を1階上がるごとに10/39を加えることにより、数値を補正していきます。
この補正は、平成30年度から課税されることとなる、新たなタワーマンション(居住用超高層建築物)に適用されるもので、平成29年4月1日前に売買契約締結したケースはのぞかれます。

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。