購入時の税金

不動産取得税

 
不動産を取得すると「不動産取得税」という税金がかかります。
これは都道府県税の1種で、具体的には、不動産の売買や交換、買換えや贈与などによって不動産を取得したときに発生します。
ただし、相続によって不動産を取得した場合には、課税されません。

1.不動産産取得税に関する軽減や控除

不動産取得税には、以下の軽減や控除があります。
1)特例3%
不動産取得税の税率はもともと4%ですが、土地と住宅用建物については、平成30年3月31日までの間、3%となります。

対象 税率
本則 土地建物 4%
特例(平成30年3月31日まで) 土地建物 4%

2)宅地の課税評価額の軽減
平成30年3月31日までの間、宅地の評価が、固定資産税評価額の2分の1に下がります。
3)住宅の課税評価額の控除
住宅を取得した際には、住宅の課税標準から、以下の通り、一定額の控除が可能となります。

■新築住宅を取得した場合

床面積が50㎡以上(賃貸用住宅の場合、40㎡以上)240㎡以下の住宅(マイホームやセカンドホーム、賃貸用住宅。)を取得した場合には、課税標準額から1,200万円が控除されます。
認定長期優良住宅の場合、控除額が1,300万円となります。
適用期間は平成30年3月31日までです。

要件 軽減内容
・住宅の用に供する住宅全般
(マイホーム、セカンドハウス、賃貸用マンション[住宅用]など)
・床面積が50m²(戸建て以外の賃貸住宅は40m²)以上240m²以下
住宅の課税標準から1,200万円控除が控除されます。
※認定長期優良住宅は1,300万円(平成30年3月31日まで)
■中古住宅を取得した場合

床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅(マイホームやセカンドホームのみ。賃貸用住宅には適用されません)で、次のいずれかに該当する場合

  • 昭和57年1月1日以降に建てられた物件(固定資産課税台帳に記載されている新築日)
  • 上記に該当しない場合、新耐震基準を満たすことが証明された物件、既存住宅売買瑕疵保険に入っている一定の物件
  • 新耐震基準に適合していない住宅の場合、入居前に新耐震基準を満たすための改修を行う一定の物件

上記に該当する場合、新築年月日に応じて、以下の金額が控除されます。

昭和29.7.1~昭和38.12.31 100万円
昭和39.1.1~昭和47.12.31 150万円
昭和48.1.1~昭和50.12.31 230万円
昭和51.1.1~昭和56.6.30 350万円
昭和56.7.1~昭和60.6.30 420万円
昭和60.7.1~平成元.3.31 450万円
平成元.4.1~平成9.3.31 1,000万円
平成9.4.1以降 1,200万円
■新築住宅用の土地の場合

一定の要件を満たす住宅の敷地を取得した際には、次のいずれか多い方の額が、土地にかかる税額から引かれます。

・45,000円
・土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×{住宅の床面積の2倍(ただし、200m²が限度)}×3%

この特例が適用される条件は、以下の通りです。

■新築住宅を取得した場合
・3)の「新築住宅を取得した場合」の要件を満たしているケース
・土地の取得日から3年以内に住宅を新築したケース
(100戸以上のマンションなどで、建築に期間がかかる場合などには4年以内となります。)
・借地上に新築住宅を建築し、新築日から1年以内に底地の土地を取得したケース

■中古住宅用の土地の場合
・3)の「中古住宅を取得した場合」の要件を満たすケース
・土地の取得後1年以内に、土地上の中古住宅を取得したケース
・土地を借りて中古住宅を取得し、その後1年以内に敷地を取得したケース

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。