登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記をしたときにかかる税金です。
具体的には、所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記(住宅ローン借入れをする場合)をした際などに発生します。
登録免許税の税率は、以下の通りです。
1.不動産産取得税に関する軽減や控除
所有権保存登記
- 本則の税率
- 住宅の軽減税率
- 認定長期優良住宅の特例
- 認定低炭素住宅の特例
不動産の価格の0.4%
0.15%
0.1%
0.1%
所有権移転登記
- 本則の税率
- 住宅の軽減税率
- 認定長期優良住宅の特例
- 認定低炭素住宅の特例
不動産の価格の2%
0.3%
0.1%
(戸建住宅は0.2%)
0.1%
相続を原因とする所有権移転登記
- 本則の税率
- 住宅の軽減税率
- 認定長期優良住宅の特例
- 認定低炭素住宅の特例
不動産の価格の0.4%
-
-
-
遺贈や贈与による所有権移転登記
- 本則の税率
- 住宅の軽減税率
- 認定長期優良住宅の特例
- 認定低炭素住宅の特例
不動産の価格の2%
-
-
-
抵当権設定登記
- 本則の税率
- 住宅の軽減税率
- 認定長期優良住宅の特例
- 認定低炭素住宅の特例
不動産の価格の0.4%
0.1%
-
-
認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の場合の特例は、平成30年3月31日までの取引について、適用されます。
また、新築住宅の不動産価格は、以下の通りの登記官による認定価格によって決まります。
以下の表では、建物の構造別で、1平方メートルあたりの価格を示します。
木造
- 居宅
- 共同住宅
- 店舗・事務所
87,000
87,000
71,000
鉄筋コンクリート造
- 居宅
- 共同住宅
- 店舗・事務所
132,000
132,000
126,000
鉄骨鉄筋コンクリート造
- 居宅
- 共同住宅
- 店舗・事務所
-
-
146,000
※新築建物課税標準価格認定基準表(東京法務局 平成27年度 単位:円/m²)
2.住宅の軽減税率
個人の住宅用建物が軽減税率の適用を受けるには、次の要件に該当する必要があります。
1)新築住宅の場合
- 自己居住の住宅
- 登記簿上の床面積が50m²以上のもの
- 新築または取得後1年以内に登記を行った場合
2)中古住宅の場合
- 自己居住の住宅
- 登記簿上の床面積が50m²以上のもの
- 20年以内に新築された住宅(耐火建築物の場合には25年以内)
上記の期間を超えている場合、新耐震基準を満たす証明がある住宅や、既存住宅売買瑕疵保険に入っている住宅(加入後2年以内) - 取得後1年以内に登記を行った場合
※新耐震基準を満たす証明については、建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「耐震基準適合証明書」などの交付を受ける必要があります。
マンションの場合、建物一棟全体の耐震証明が必要となります。
3.住宅ローンの抵当権設定登記における軽減措置
抵当権の設定登記にかかる登録免許税は、原則として借入金額の0.4%となります、上記の軽減措置の対象になる新築住宅や中古住宅の場合には、0.1%まで軽減されます。
不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。