購入時の税金

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記をしたときにかかる税金です。
具体的には、所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記(住宅ローン借入れをする場合)をした際などに発生します。

登録免許税の税率は、以下の通りです。

1.不動産産取得税に関する軽減や控除

所有権保存登記

  • 本則の税率
  • 住宅の軽減税率
  • 認定長期優良住宅の特例
  • 認定低炭素住宅の特例

不動産の価格の0.4%

0.15%

0.1%

0.1%

所有権移転登記

  • 本則の税率
  • 住宅の軽減税率
  • 認定長期優良住宅の特例
  • 認定低炭素住宅の特例

不動産の価格の2%

0.3%

0.1%
(戸建住宅は0.2%)

0.1%

相続を原因とする所有権移転登記

  • 本則の税率
  • 住宅の軽減税率
  • 認定長期優良住宅の特例
  • 認定低炭素住宅の特例

不動産の価格の0.4%

遺贈や贈与による所有権移転登記

  • 本則の税率
  • 住宅の軽減税率
  • 認定長期優良住宅の特例
  • 認定低炭素住宅の特例

不動産の価格の2%

抵当権設定登記

  • 本則の税率
  • 住宅の軽減税率
  • 認定長期優良住宅の特例
  • 認定低炭素住宅の特例

不動産の価格の0.4%

0.1%

認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の場合の特例は、平成30年3月31日までの取引について、適用されます。
また、新築住宅の不動産価格は、以下の通りの登記官による認定価格によって決まります。
以下の表では、建物の構造別で、1平方メートルあたりの価格を示します。

木造

  • 居宅
  • 共同住宅
  • 店舗・事務所

87,000

87,000

71,000

鉄筋コンクリート造

  • 居宅
  • 共同住宅
  • 店舗・事務所

132,000

132,000

126,000

鉄骨鉄筋コンクリート造

  • 居宅
  • 共同住宅
  • 店舗・事務所

146,000

※新築建物課税標準価格認定基準表(東京法務局 平成27年度 単位:円/m²)

2.住宅の軽減税率

個人の住宅用建物が軽減税率の適用を受けるには、次の要件に該当する必要があります。

1)新築住宅の場合
  • 自己居住の住宅
  • 登記簿上の床面積が50m²以上のもの
  • 新築または取得後1年以内に登記を行った場合
2)中古住宅の場合
  • 自己居住の住宅
  • 登記簿上の床面積が50m²以上のもの
  • 20年以内に新築された住宅(耐火建築物の場合には25年以内)
    上記の期間を超えている場合、新耐震基準を満たす証明がある住宅や、既存住宅売買瑕疵保険に入っている住宅(加入後2年以内)
  • 取得後1年以内に登記を行った場合

※新耐震基準を満たす証明については、建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「耐震基準適合証明書」などの交付を受ける必要があります。
マンションの場合、建物一棟全体の耐震証明が必要となります。

3.住宅ローンの抵当権設定登記における軽減措置

抵当権の設定登記にかかる登録免許税は、原則として借入金額の0.4%となります、上記の軽減措置の対象になる新築住宅や中古住宅の場合には、0.1%まで軽減されます。

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
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