不動産を売却するときの税金
不動産を売却するときには、譲渡所得税と住民税という税金がかかります。
所有期間について
相続や贈与によって引き継いだ場合、不動産の所有期間については、実際に所有していた期間だけではなく、前所有者の所有期間が引き継がれます。
交換によって取得した不動産についても、以前の所有者の所有期間を引き継ぐことが認められています。
不動産の売却時
■譲渡所得税・住民税①
《居住用の不動産売却にかかる3,000万円の特別控除》
- 短期所有
- 長期所得
- 低率分離課税
短期所有 |
5年以下の所有 |
譲渡所得税 税率が30.63% |
住民税9% |
長期所得 |
5年以上10年以下の所有 |
譲渡所得税 税率が15.315% |
住民税5% |
低率分離課税 |
10年以上の所有 |
6,000万円以下 | 6,000万円を超える部分 |
譲渡所得税10.21% | 譲渡所得税15.315% |
住民税4% | 住民税5% |
■譲渡所得税・住民税②
《不動産買換特例》
10年を超えて所有していた不動産を1億円以下で売却 |
譲渡所得税15.315% | 住民税5% |
■譲渡所得税・住民税③
《特定居住用財産の買換え特例》
譲渡所得税と住民税の支払いを、将来買い替えた資産を売却する時まで繰り延べることができます。 |
■譲渡所得税・住民税④
《住宅譲渡損失の利益通算と繰越控除制度》
- 1
- 2
5年を超えて所有していた住宅の売却によって損失が発生した場合、住宅譲渡損失の繰越控除制度を利用すると、他の所得から損失を翌年以降、3年間繰越控除することができます。 |
5年を超えて所有していた住宅の売却によって損失が発生した場合、住宅ローンの残債が売却代金を超えている場合に限り、その差額を限度として損益通算でき、赤字が残ると翌年以降、3年間繰越控除することができます。 |
■特例が適用されるための要件
- 特例が適用されるための要件
- 適用除外
①現に居住している住居
②住まなくなってから3年後の12月31日を経過していない
③留守にしているが家族が居住している
④災害に遭ってから3年後の12月31日を経過していない
※また、適用を受けるため、確定申告をする必要もあります。
- 居住用住宅に認められるさまざまな控除を受けるには譲渡の相手が配偶者や親族でないことが必要です。
- 前年度、前々年度に同じ控除を受けている場合、重ねて適用することはできません。
不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。