売却時の税金

優良住宅用地の特例について

1.優良住宅用地の特例とは

不動産を売却したときにかかる譲渡所得税や住民税は、「優良住宅用地の特例」によって軽減される可能性があります。

優良住宅用地の特例とは、優良住宅地の造成のために不動産を譲渡した場合に受けることができる特例です。

長期譲渡所得の場合、2,000万円以下の部分は譲渡所得税が10.21%、住民税が4%となります。
2,000万円を超える部分については、譲渡所得税が15.315%、住民税が5%となります。
この制度が適用されるのは、平成31年12月31日までです。

なお、収用のケースにおける5,000万円控除や代替資産の特例を利用する場合、上記の軽減税率の適用はありません。

2.優良住宅地の特例が適用される条件

優良住宅地特例が適用されるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 国や地方公共団体に対する譲渡である
  • 都市再生機構(都市基盤整備公団)、土地開発公社等、都市再生整備推進法人、沿道整備推進機構、防災街区整備推進機構、中心市街地整備推進機構への宅地等の供給、先行取得業務のための譲渡である
  • 収用交換などによる土地譲渡である
  • 第1種市街地再開発事業のための譲渡である
  • マンション建て替えの円滑化法による事業のための譲渡である
  • 優良建築物の建築のための譲渡である(建築面積150m²以上、施工面積500m²以上、空地率などのケースです。)
  • 特定の民間再開発事業のための譲渡である
  • 公共施設の整備をともなう宅地造成事業のための譲渡である(基本的に、面積が1000m²以上、未線引都市計画区域にあっては3000m²以上、市街化調整区域にあっては5ha以上)
  • 開発許可が必要な住宅地造成事業のための譲渡(三大都市圏における一定の市街化区域内では500m²以上、その他のケースでは1000m²以上)
  • 開発許可が不要な住宅地造成事業のための譲渡(三大都市圏における一定の市街化区域内では500m²以上、その他のケースでは1000m²以上で、かつ優良宅地の供給に役立つとして都道府県知事から認定されているもの)
  • 優良住宅等建設事業のための譲渡である(25戸以上の一団の住宅や、15戸以上または床面積が1000m²以上の中高層耐火共同住宅で、優良認定を受けているもの)

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。