固定資産交換の特例
1.固定資産交換の特例とは
固定資産交換の特例とは、土地や建物などの固定資産を交換したときに適用される課税に関する特例です。
通常は、固定資産を交換した場合、譲渡があったとして譲渡所得税が課税されるのが原則です。
しかし、交換者の双方が、交換対象の土地建物を1年以上所有していた場合には、譲渡がなかったものとして取り扱われ、課税の繰り延べが認められます。
2.固定資産交換の特例が適用される条件
優良住宅地特例が適用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 交換対象の固定資産の所有期間が、双方とも1年以上
- 交換対象の固定資産は、同種である(土地同士や建物同士ということです)
- 交換対象の固定資産の価額差について、安い方の資産が高い方の資産評価額の20%以内となっている
- 交換後、交換前と同一の用途に利用する(宅地の場合、引き続いて宅地として利用する)
不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。