相続税・贈与税

相続税の納税方法について(延納、物納の方法)

 
相続税を納税するときには、現金で一括納付することが原則です。
しかし、それができないときには、「延納」や「物納」という方法が認められています。
今回は、相続税の納税方法としての延納や物納について、解説します。

1. 延納とは

相続税の延納とは、相続税を分割払いする方法です。
相続税は、相続開始後10ヶ月以内に一括で納税する必要があります。
しかし、相続財産に不動産などが多い場合には、現金を用意できないこともあるでしょう。
そのようなとき、延納によって分割払いすることができるのです。

ただし、延納すると、分割支払い中、利子税が加算されるので、支払金額は大きくなります。

2. 物納とは

物納とは、不動産などの「物」によって相続税を納める方法です。
延納でも相続税の支払いが困難なケースで物納することが認められます。

3. 延納・物納の利用方法

相続税の延納や物納を利用するためには、相続税の申告と納税期限(相続開始後10ヶ月)までに、税務署に必要書類を提出します。
税務署長から不備の訂正等を求められた場合には、原則として20日以内に対応する必要があります。
期間内の補正が不可能な場合には、「書類補完期限延長」の届出をすると、期間を延長することができます。
延長届を出さないと、延納や物納を取り下げたとみなされるので、注意が必要です。

また、不動産による物納の場合、税務署長から補正措置によって廃材の撤去などを求められることがありますが、この場合、定められた期間内に対応しないと、物納申請が却下されてしまう可能性があります。
税務署長が延納や物納についての許可・却下を決定するための調査期間は、3ヵ月以内とされます(ただし、物納のケースでは6ヵ月か9ヵ月の場合があります)。
この期間内に許可か却下の決定が行われなければ、許可されたことになります。
相続人が物納申請したけれども却下された場合 、その後20日以内に、他の財産の物納を再申請することが認められます。

また、物納するときには、納付を完了するまでの間には、利子税がかかります。

4. 延納から物納への切り替えについて

延納を選択したけれども、延納の継続が困難となった場合には、相続税の申告期限から10年以内に限り、物納に切り替えることができます。

5. 物納が認められない財産と劣後する財産

物納は、できる財産とできない財産があります。
物納できない財産のことを、物納不適格財産と言います。
また、優先的に物納すべき財産と、他に物納できる財産がない場合に初めて物納に使える財産(物納劣後財産)もあります。

以下で、それぞれどのようなものが該当するのかご紹介します。

1) 物納不適格財産(物納できない財産)
抵当権付きの財産、差押えがついている財産、 所有権が争われている財産
境界が不確定、借地契約の効力が不確定な不動産、 隣接地に越境している建物
共有不動産や工場の一部
敷金などの債務がついている覚地や貸家
貸主に著しく不利な賃貸借契約がついている貸地
証券取引法による手続きがきちんと行われていない株式や譲渡制限株式、建物が滅失しているにもかかわらず、滅失登記が行われていない土地
土壌汚染や廃棄物が存在する土地、農地法による許可を得ずに転用された土地、土留め工事を行う必要のある不動産
通行権のない囲繞地や借地人が明らかにならない底地、耐用年数が経過した建物、公序良俗に反する目的に使われている不動産、生産緑地など
2) 物納劣後財産(他のもので物納できないケースで初めて物納できるもの)
違反建築物
地上権や永小作権などの用益権設定地
接道条件を満たしていない「無道路地」
開発許可を得ることのできない道路条件の土地
法令や条例によって大部分に建築制限がかかっている土地
劇場や工場、浴場などで、維持管理のために特殊技能が必要な大建築物と敷地
土地区画整理事業区域内で、仮換地の指定がなされていない土地
生産緑地地区や、農業振興地区内の農地
市街化調整区域の土地
市街化調整区域の外にある山林や、入会慣習のある土地
忌み地
相続人が居住や事業に利用する建物と敷地
休眠会社の株式

相続税を一括納付出来ないなら、延納や物納を上手に利用すると助かるケースがあります。
今回ご説明した方法を、是非ともご活用ください。

 

不動産税金ガイドの内容について
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