お役立ち情報

不動産に関連する税金の一覧表

印紙税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

契約書(売買、請負、金銭消費貸借消契約書)

500万円超1,000万円以下の場合、1万円
1,000万円超5,000万円以下の場合、2万円

売買と請負の場合、軽減特例がある

収入印紙を貼付して消印する

登録免許税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

不動産登記

所有権保存の場合、0.4%
売買による所有権移転2%(土地は1.5%)
抵当権設定0.4%
新築住宅の場合0.15%
中古住宅の場合0.3%
新築住宅の場合0.1%、中古住宅の場合0.1%

銀行または印紙で納付

不動産取得税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

不動産の購入、建築などによる取得

4%

土地の場合は3%
居住用の建物は3%
非居住用の建物は4%

取得後60日以内に申告

固定資産税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

不動産を所有

1.4%(標準税率)

新築住宅や宅地の軽減

4月、7月、12月、2月に納付(一括納付も可能)

都市計画税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

不動産を所有

0.3%(制限税率)

宅地の軽減

固定資産税と一緒に納付

譲渡所得税と住民税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

不動産の売却と取得

分離課税と総合課税

居住用不動産の特別控除、軽減税率、買換え特例

翌年2月16日から3月15日までに確定申告

住宅譲渡損失の繰越控除

  • 課税の原因や対象
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

一定の住宅の譲渡、買換え

所得税や住民税の還付及び減額
初年度は損益通算をして、引ききれない場合にはその後3年間繰越控除ができる

確定申告

贈与税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

不動産や資金の贈与

相続税の控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分について、相続税の累進税率によって課税

  • 配偶者への居住用不動産贈与の特例
  • 住宅資金贈与の特例
  • 相続時精算課税

翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告

相続税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 特例の有無と内容
  • 申告と納付方法

相続

相続税の控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分について、相続税の累進税率によって課税

配偶者の相続税控除など

相続開始の日の翌日から10ヵ月以内。
ただし延期可能

住宅ローン減税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 申告と納付方法

住宅や敷地のローン

住宅ローンの年末の借入残高の金額の1%について、10年間、所得税、住民税の還付・減額。
適用されるローンの最高額は4,000万円。
ただし、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合にはローン額5,000万円が上限

確定申告。
ただし、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整

投資型減税

  • 課税の原因や対象
  • 税率
  • 申告と納付方法

住宅ローン減税を利用しない
「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」

認定長期優良住宅のための性能強化費用に相当する額の10%の税額控除。
ただし、対象となる費用の最高額は650万円。

確定申告
(最初の年ですべて控除しきれない場合、翌年に持ち越せる)

 

不動産税金ガイドの内容について
当サイトの内容は、平成29年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。